ガイドライン

 

基本方針

関係法令の遵守

社会的責任を自覚して、全ての法令やルールを守り、企業倫理に基づいた良識ある行動に努めます。

行動規範の遵守

販売活動に係る一切の行動規範を遵守いたします

関係法令の遵守について

資産運用型マンションの一連の販売活動に関する一切の法令を遵守致します。なお、販売行為に関しては、特に次の事項に留意を致します。

1.重要な事項について、知っているにもかかわらず告知しなかったり、事実と異なることを告知したり致しません。

(宅地建物取引業法 第47条)

2.申込みの撤回があった場合には、受領済みの預かり金は速やかに返還致します。

(宅地建物取引業法 第47条の2)

3.正当な理由なく契約の解除を拒んだり、妨げたり致しません。

(宅地建物取引業法 第47条の2)

4.従業者証明書を常に携帯し、相手方から求められた場合は提示致します。

(宅地建物取引業法 第48条)

5.契約が成立する前に、取引主任者が主任者証を提示したうえで重要事項説明を致します。

(宅地建物取引業法 第35条)

6.将来の環境、交通その他の利便の状況について相手方を誤解させるべき断定的判断を提供させる事は致しません。

(宅地建物取引業法 第47条の2第3項(省令第16条の12第1号イ))

7.正当な理由なく契約締結の判断に通常必要と認められる時間を与えることを拒否する事により契約の締結を不当に急がせる行為は致しません。

(宅地建物取引業法 第47条の2第3項(省令第16条の12第1号ロ))

8.勧誘に先立って、会社名、担当者名、勧誘目的を告げる事なく電話勧誘は致しません。

(宅地建物取引業法 第47条の2第3項(省令第16条の12第1号ハ))

9.相手方が勧誘を継続して受ける事を希望しない旨の意思を表示した場合、再勧誘を継続する事を致しません。

(宅地建物取引業法 第47条の2第3項(省令第16条の12第1号二))

10.深夜又は長時間にわたる勧誘、その他の私生活又業務の平穏を害するような方法により困惑をさせるような勧誘を致しません。

(宅地建物取引業法 第47条の2第3項(省令第16条の12第1号ホ))

11.深夜や早朝に電話又は訪問による勧誘を致しません。

(宅地建物取引業法 第47条の2第3項(省令第16条の12第1号ホ))
(自主規制:午後9時から午前8時の時間帯に電話勧誘を致しません。又、左記時間帯に拘わらず相手方等の状況を考慮しないような勧誘は致しません)

12.脅迫めいたことを言うなど、威圧的な勧誘を致しません。

(宅地建物取引業法 第47条の2第3項)

13.自宅等において強引に契約を迫るようなことは致しません。

(宅地建物取引業法 第47条の2第2項)

14.退去するように言われたにもかかわらず、長時間に渉り自宅等に居座り続けるよう勧誘は致しません。

(宅地建物取引業法 第47条の2第2項)

15.将来の値上がりや買取り等、不確実な将来利益を保証する事は致しません。

(宅地建物取引業法 第47条の2第1項)

16.虚偽や不確実な説明をして誤認を与えるような勧誘を致しません。

(消費者契約法第4条)

17.無理に自宅等に居座ったり、無理に拘束するなどして勧誘を致しません。

(消費者契約法第4条)
*1~ 7 宅地建物取引業法遵守に関する事項
*8~18 勧誘に関する事項

罰則:
上記関係法令を遵守しない者、公序良俗に反する行為または反した者に対しての厳正なる処置を施し、これを一切排除する事と致します。

 

行動規範の遵守

1.お客様からの信頼

社会的に有用な商品・サービスを提供する事で、豊かな暮らし創りに貢献し、お客様の信頼を獲得します。

2.個人情報等の適正な管理

取得した個人情報等についてはその利用・提供等に関しては適正に取り扱い、自社の機密情報についても厳正に管理します。

3.基本的人権の尊重

相互理解の前提となる基本的人権を常に尊重し、人種、信条、性別、社会的身分、国籍、疾病、障害等による差別は行いません。
いかなる差別的言動、暴力行為、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等、人権を無視する行為も決して容認しません。

4.取引先との信頼関係の構築

取引先との公明正大な取引・協力関係のもとに、商品・サービスを提供するとともに、互恵平等の信頼関係を築き、相互の発展を図ります。

5.社員の尊重

社員が能力を最大限発揮できるように、人格・個性を尊重し、安全で働きやすい環境を実現します。

6.政治・行政との透明な関係

政治・行政とは健全かつ透明な関係を維持し、不当な癒着や公正さを疑われるような活動はいたしません。

7.反社会的勢力への断固たる対処

東京都暴力団排除条例に則って社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては毅然とした態度を持って臨み、
事業活動の全ての分野で関係を持ちません。

8.社会との共存・共生

開かれた企業として、社会からの声や期待に十分耳を傾け、事業活動に反映させる経営を目指すと同時に、地域文化を尊重し、地域社会との共生を目指します。